生活情報

令和3年6月25日

1. 入国・滞在制度

《入国》
日本国籍者がドミニカ共和国へ3ヶ月以内の観光・商用等を目的として入国する場合には、査証相互免除の取り決めにより、無査証で入国出来ます。その他の目的及び3ヶ月以上の滞在を希望される場合は、在東京ドミニカ共和国総領事館において、査証を取得しておくことが必要です。査証の種類によっては入国後30日以内に移民局に出頭し、居住許可証(Residencia)を取得しなければなりませんのでご注意下さい。取得の必要性については、移民局もしくは駐日ドミニカ共和国大使館にご確認下さい。居住査証(Visa de Residencia)にて入国された方は、その後さらに身分証明証(Cédula)を取得する必要があります。
在東京ドミニカ共和国総領事館
住所: 〒106-0031 東京都港区西麻布4丁目12-24 第38興和ビルディング9階904号室
電話: 03-3499-6010

《居住許可》
査証取得後のドミニカ共和国内での居住許可(Residencia)取得手続き等に関しては、下記にお問い合わせください。
Dirección General de Migración
住所: Autopista 30 de Mayo Esq. Héroes de Luperón, Santo Domingo
電話: (1)-809-508-2555

《運転免許取得》
ドミニカ共和国内での運転免許取得に関しては、下記にお問い合わせください。
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
住所: Ave. Tiradentes No. 07 Ens. La Fe, Dirección de Licencias de Conducir, Santo Domingo
電話: (1)-809-368-0033
※有効な日本の運転免許をお持ちの方は、ドミニカ共和国の運転免許に書き換え(Cambio de Licencia de Conducir Extranjera a Dominicana)が可能です。
運転免許証抜粋証明は、日本大使館で発行できます。詳細はこちら
※法律上、日本の運転免許証で入国日から3ヶ月間、国際免許証で発行日から1年間は運転可能ですが、現地交通警察は日本の運転免許証や国際免許証に関する理解が乏しい場合も多く、取締りを受けたなどのトラブルも発生しております。長期間滞在を予定されている方は、当国の免許証への切替えを行うことをお勧めします。
※日本の運転免許証の有効期限の延長措置等新型コロナウイルス感染症への対応について

2. 医療機関

高度の専門医療を必要としない日常的な疾患については、評価の高い一部の私立の病院・クリニックで治療を受けることが出来ます。そのような医療施設には米国等の医療先進国にて研修を受けている医師も勤務していますが、常にそのような医師を受診できるとは限らないので、一般的には当国で質の高い医療を受けることは困難と考えておいた方が良いです。
主な病院は以下の通りです。
(1) Clinica Dr.Abel Gonzalez 電話 :(1)-809-227-2235 住所: Av. Abraham Lincoln 953, esq. Gustavo Mejia Ricart, Santo Domingo
(2) Hospiten Santo Domingo 電話: (1)-809-541-3000 住所: Alma Mater esq. Bolivar, Santo Domingo
(3) Clinica Abreu 電話: (1)-809-688-4411 住所: Beller 42, esq. Av. Independencia, Santo Domingo

3. 教育機関

(1) ドミニカ共和国には日本人学校は無く、補修授業校のみ。所在地は以下の通りです。
サント・ドミンゴ補習校(Colegio Japonés de Santo Domingo)
Calle Francisco Prates-Ramirez No.106,
Esquina de Manuel de Jesus Troncoso, Ens, Piantini, Santo Domingo
※詳細に関しては大使館(電話:1-809-567-3365)までお問い合わせ下さい。

(2) 外国人子女が通学可能なインターナショナルスクールに関しては、下記をご参考下さい。
外務省ウェブサイト 諸外国・地域の学校情報