入国・滞在制度について

令和7年5月29日

《出入国手続き E-Ticket》

2020年11月より、ドミニカ共和国を出国又は入国する全てのドミニカ共和国人及び外国人について、出入国に必要な書類の提出を事前にオンライン上で実施することが義務化れています。出入国情報、健康申告書、税関申告書を含むデジタル文書です。ドミニカ共和国へ渡航する前にオンラインで申請を完了する必要があります。

手続きはこちらから。 → https://eticket.migracion.gob.do/

登録がすべて完了すると、QR コードが表示されるので、PDF 化し、スマートフォンもしくはその他のデバイスに保存し、入国審査及び税関で提示してください。 

この登録は無料でできますが、検索サイトなどで上位に表示されるサイト(ドミニカ共和国の公式サイトではなく代理業者のサイト)から登録すると支払いを要求される場合がありますので、ご注意ください。

ドミニカ共和国へ入国・滞在する

短期滞在
日本国民は、滞在期間が90日を超えない観光、親族や知人訪問、収入を伴わない商用等を目的とする短期滞在をする場合、査証相互免除の取り決めにより無査証(ビザなし)でドミニカ共和国へ入国することができます。

入国審査では、渡航目的、予定する滞在期間、宿泊所、帰国便の有無等について質問され、質問に答えられなかったり、宿泊所や帰国便の予約がないために入国を許可されない場合もあります。

入国が許可されると、入国審査官の判断により、最大で90日の滞在期間が付与されます。
入国時に付与された滞在期間を超えて滞在することを希望する場合は、手続き(PRÓRROGA DE ESTADÍA PARA TURISTAS)により、できる場合があります。詳細はこちら:https://migracion.gob.do/servicio/prorroga-de-estadia/

※長期滞在
その他の目的及び3ヶ月以上の滞在を希望される場合は、在東京ドミニカ共和国総領事館において、査証を取得しておくことが必要です。査証の種類によっては入国後30日以内に移民局に出頭し、居住許可証(Tarjeta de Residencia)を取得しなければなりませんのでご注意下さい。取得の必要性については、移民局もしくは駐日ドミニカ共和国大使館にご確認下さい。尚、居住査証(Visa de Residencia)にて入国された方は、その後さらに居住許可証(Tarjeta de Residencia)及び身分証明証(Cédula)を取得する必要があります。

在東京ドミニカ共和国総領事館
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-10-3 モンテプラザ麻布904 (移転:令和4年11月18日)
電話:03-6441-0142

<移民局 -Dirección General de Migración>
住所: Autopista 30 de Mayo Esq. Héroes de Luperón, Santo Domingo
電話: (1)-809-508-2555
Webサイト:https://migracion.gob.do/

<ドミニカ共和国選挙管理委員会 -Junta Central Electoral>
国家特別区(Distrito Nacional)事務所
住所: Calle Buenaventura Freites esquina avenida John F. Kennedy (en la entrada de Los Jardines, frente a Teleantillas), Distrito Nacional
電話: 829-762-7297
Webサイト:https://jce.gob.do/Cedulas-Extranjeros