未成年のドミニカ共和国出国について

令和7年5月29日
近年より、世界各地において、居住国の法律を顧みることなく、一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま子どもを居住国から出国させ(連れ去り)、問題になるケースが多発しております。
ドミニカ共和国に居住される皆様にとって、子どもをドミニカ共和国から出国させる際に、是非ともご留意いただきたい点につき、お知らせいたします。

実子誘拐罪の適用

ドミニカ共和国の国内法では、父母の双方が親権または監護権を有する場合、または、離婚後も子どもの親権を共同で保有する場合、一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま、ドミニカ共和国籍の18歳未満の子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。一方の親権者が他方の親権者の同意を得ないまま、子どもを一方的に国外へ連れ出したことにより、犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際指名手配される事案も実際に発生しています。

渡航は日本旅券を利用するが、出生のためドミニカ共和国籍も保有する18歳未満の方が単独または片親のみに伴われて出国する場合は、移民局にて未成年の出国許可証(Certificación de autorización de salida de menores)の申請が必要であります。詳しくはドミニカ共和国移民局へご相談ください。

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM)
https://migracion.gob.do/servicio/salida-menores/