在留届
令和3年1月5日
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
《インターネットでの届出》
オンライン在留届(ORRネット)は 届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。
《書面での届出》
在留届は、大使館へ書面で提出(持参、FAX、郵送)することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります。
海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
《インターネットでの届出》
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《書面での届出》
在留届は、大使館へ書面で提出(持参、FAX、郵送)することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります。
3ヶ月未満の渡航の方は、海外旅行登録「たびレジ」
たびレジは、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。
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