ビザ(査証)

令和3年3月31日

ビザ(査証)の申請

ビザの原則的発給基準 原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下 「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

ビザ免除国・地域 《短期滞在》

ドミニカ共和国を含むビザ免除諸国・地域の方が、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、日本入国に際してビザを取得する必要はありません。

ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間(ドミニカ共和国籍の場合は最大90日)を超えて滞在する場合には、ビザを取得する必要があります。

ビザ(査証)に関するお知らせ