戸籍・国籍関係届の届出について
令和3年12月24日
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
下記は代表的な届出です。ご不明な点やそれ以外の届出に関しては、下記のリンク(「戸籍・国籍関係届の届出について」)をご覧になり、大使館領事部(809-567-3365)までお問い合わせください。
下記は代表的な届出です。ご不明な点やそれ以外の届出に関しては、下記のリンク(「戸籍・国籍関係届の届出について」)をご覧になり、大使館領事部(809-567-3365)までお問い合わせください。
- 戸籍・国籍関係届の届出について
(届書のダウンロードもこちら。届書のサイズは、A3またはA4サイズです。) - 不受理申出制度(戸籍・国籍関係届の届出について)
不受理申出制度は,本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後,当該申出に係る届出があった場合,申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。 - 令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは以下のリンク(法務省)をご確認ください。
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
民法(成年年齢関係)改正 Q&A
国籍Q&A
出生届に関するご案内
海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。
婚姻届に関するご案内
ドミニカ共和国の方式で婚姻される方は、Oficialías del Estado Civilに詳細をお問い合わせください。ドミニカ共和国での婚姻が成立したら、戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,大使館か本邦の市区町村役場に届出をする必要があります。
- 婚姻届に関するご案内(PDF)
(88KB)
認知された子の国籍取得の届出
父母が婚姻していなくても、日本国籍の父から認知されていれば、届出によって日本の国籍を取得できるようになりました。届出は、20歳に達するまでの間にしなければなりません。
こちらの届出に関しましては、下記のリンク(法務省「認知された子の国籍取得の届出」)をご覧の上、大使館領事部(809-567-3365)までご相談ください。
こちらの届出に関しましては、下記のリンク(法務省「認知された子の国籍取得の届出」)をご覧の上、大使館領事部(809-567-3365)までご相談ください。
国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意して下さい。
- (注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
- (注2)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
- (注3)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
おすすめ情報
- Oficialías del Estado Civil
(ドミニカ共和国での届出先)
- Articles in Registro Civil
(ドミニカ共和国での届出の必要事項)
- 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A
(法務省)
- えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
(子どもと海外へ行く方へ、日本へ戻る方へ)
- 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)