戸籍・国籍関係届の届出について

令和3年12月24日
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。

下記は代表的な届出です。ご不明な点やそれ以外の届出に関しては、下記のリンク(「戸籍・国籍関係届の届出について」)をご覧になり、大使館領事部(809-567-3365)までお問い合わせください。

出生届に関するご案内

海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。

婚姻届に関するご案内

ドミニカ共和国の方式で婚姻される方は、Oficialías del Estado Civilに詳細をお問い合わせください。ドミニカ共和国での婚姻が成立したら、戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,大使館か本邦の市区町村役場に届出をする必要があります。

認知された子の国籍取得の届出

父母が婚姻していなくても、日本国籍の父から認知されていれば、届出によって日本の国籍を取得できるようになりました。届出は、20歳に達するまでの間にしなければなりません。

こちらの届出に関しましては、下記のリンク(法務省「認知された子の国籍取得の届出」)をご覧の上、大使館領事部(809-567-3365)までご相談ください。

国籍の選択について

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので注意して下さい。

  • (注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
  • (注2)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
  • (注3)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

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