在外選挙
令和6年10月19日
在外選挙人名簿登録申請
海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。
<<出国時登録申請ができるようになりました>>
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは、こちらを御参照ください。
なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。登録に関する詳細は、「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご覧ください。
<<出国時登録申請ができるようになりました>>
従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが,2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは、こちらを御参照ください。
なお,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており,在外選挙人名簿に登録されていない方は,出国時申請を行うことはできませんが,従来どおり,住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。登録に関する詳細は、「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご覧ください。
衆議院小選挙区の区割りの改定等について
公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。
衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、令和2年の国勢調査の結果に基づき25都道府県140選挙区の改定案がとりまとめられ、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告を受けて小選挙区の改定を行うものです。
なお、小選挙区の数は、東京都で5増加、神奈川県で2増加、3つの県(埼玉県、千葉県、愛知県)でそれぞれ1増加し、10の県(宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県)でそれぞれ1減少します(10増10減)。
詳しくは、こちらを御参照ください。
衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、令和2年の国勢調査の結果に基づき25都道府県140選挙区の改定案がとりまとめられ、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告を受けて小選挙区の改定を行うものです。
なお、小選挙区の数は、東京都で5増加、神奈川県で2増加、3つの県(埼玉県、千葉県、愛知県)でそれぞれ1増加し、10の県(宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県)でそれぞれ1減少します(10増10減)。
詳しくは、こちらを御参照ください。