新型コロナウイルス感染症による「全国感染事態」宣言(ドミニカ共和国厚生省)

令和2年6月30日
1 一般保健法42-01号(以下「法」)第149条に基づき,新型コロナウイルス感染症による「全国感染事態(epidémico el territorio nacional)」を宣言し,国内における感染症拡大のコントロールと抑制を継続すべく一連の措置を規定する。

2 市民を感染に晒すカジノ,ディスコ,映画館,劇場等の遊興施設は引き続き業務停止とする。また,コンベンションセンター,ホール,野外スペース,スポーツ複合施設,球場,競技場,闘鶏場で行われる人が密集する種類のイベントは禁止する。

3 感染拡大の要因となり得る活動については、下記のとおり規定する。
(1)小・中・高,大学,工業学校,その他人が密集する類似の組織は,教育省,高等教育省,職業訓練庁から支給される機材を用いたオンライン授業を継続する。
(2)宗教活動は許可する。但し,ソーシャルディスタンスの維持,マスク着用,及びその他の感染防止策を講じること。
(3)アスリートが行うトレーニング,ジム,物理的距離を保つことが出来るスポーツ練習は,行動規範及びスポーツ省によるガイドラインを遵守することを条件に実施可能とする。

4 製造業,産業,商業,企業等のセクターは,新型コロナウイルス感染症国家ハイレベル委員会が策定した一般・業種別行動規範及び厚生省が指示する基準に従うこと。
(1)宿泊施設は,観光業に係る業種別行動規範を厳格に遵守すること
(2)レストラン及びクラブ(注:会員制のスポーツ・飲食複合施設)は,飲食業及び観光業に係る業種別行動規範を厳格に遵守すること

5 大統領により5月20日に開始された段階的経済活動緩和措置を確実に継続すべく,厚生省は,新型コロナウイルス感染症国家ハイレベル委員会及び公衆衛生非常事態委員会と協議の上,感染症データ及びパンデミックの客観的評価に従い,段階的経済活動緩和のフェーズ移行を決定する。

6 新型コロナウイルス感染症患者及び同患者に接触した人々のモニタリングに関して,厚生省が規定した行動規範は引き続き有効とする。

7 6月22日付厚生省決定第16号に規定されたマスク着用義務は引き続き有効とする。

8 特に60歳以上及び健康上特別な状態にある者は,真に必要な場合を除いて自宅待機を要請する。その他の者は当局及び専門機関が推奨するとおり,ソーシャルディスタンスを遵守し,不要不急の外出を控えること。

9 一般保健法第149条の定めに従い,措置を履行しない場所(注:企業,店舗等)に対して一時的な閉鎖をさせることが出来る。

10 一般保健法第153条第1項の定めに従い,措置を履行しない者に対して最低賃金の同額から 10倍の範囲で罰金を科す事が出来る。

11 厚生省及び保健システムに関わる機関の職員に対し,本決定の遂行確保に必要な措置を採ることを指示する

12 本決定の周知及び実施への助力を目的として,関係省庁に本決定を送付する。

以上。