戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月27日
改正戸籍法の施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
◎改正戸籍法の施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

1 これまで氏名のフリガナは、戸籍の記載事項ではありませんでしたが、5月26日から改正戸籍法が施行されることに伴い、戸籍の記載事項として、新たに氏名のフリガナが追加されます。

2 2025年5月26日から2026年5月25日までの1年間は、ご自身で氏名のフリガナの届出を行うことが可能であり、日本国外にお住まいの方は、当館をはじめとする在外公館や、本籍地の市区町村で届出ができます。届出を行わなくても、罰金や罰則はありません。

3 2026年5月26日以降は、市区町村が持つ情報をもとに自動的に戸籍にフリガナが記載されます。日本の市区町村に住民情報がない場合は、戸籍にフリガナは記載されません。この場合、2026年5月26日以降であっても氏名のフリガナを記載する申し出を行うことができます。

4 詳細は、以下の外務省HPを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html