犬・猫等の検疫制度について
令和5年6月28日
海外で飼養している犬・猫等を日本へ連れて帰る場合の手続きについて
日本は世界でも数少ない狂犬病の発生のない国であることから,海外から狂犬病の侵入を防止するために国際基準等を踏まえ厳格な輸入検疫を行っています。
ドミニカ共和国から日本に犬や猫を持ち込む場合、日本に到着した犬又は猫の係留期間が12時間以内となるためには、マイクロチップの装着や、狂犬病の予防注射、抗体価の測定等の必要な条件があり、それらの条件を充たすためには、一般的に日本到着の7か月以上前から準備を始める必要があります。条件を満たしていない場合は、動物検疫所の係留施設において必要な期間(180日以内)の係留検査を受けることになります。
詳しくは動物検疫所ウエブサイト(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html)をご確認下さい。※ドミニカ共和国は「指定地域以外」に該当します。
ご帰国を予定されている方はお早めに動物検疫所へご相談されることをお勧めします。
ドミニカ共和国から日本に犬や猫を持ち込む場合、日本に到着した犬又は猫の係留期間が12時間以内となるためには、マイクロチップの装着や、狂犬病の予防注射、抗体価の測定等の必要な条件があり、それらの条件を充たすためには、一般的に日本到着の7か月以上前から準備を始める必要があります。条件を満たしていない場合は、動物検疫所の係留施設において必要な期間(180日以内)の係留検査を受けることになります。
詳しくは動物検疫所ウエブサイト(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html)をご確認下さい。※ドミニカ共和国は「指定地域以外」に該当します。
ご帰国を予定されている方はお早めに動物検疫所へご相談されることをお勧めします。
ドミニカ共和国における手続き
ドミニカ共和国から日本に犬や猫を持ち込む手続きは以下のとおりです。
必要なマイクロチップ、ワクチン等の情報詳細は上述の農林水産省動物検疫所のホームページ等で御確認ください。また、ドミニカ共和国で行う手続きと共に、日本到着40日前までに日本の動物検疫所に対して行う手続き(以下5.)もありますので御注意ください。
1.マイクロチップの装着
2.ワクチン注射
3.狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査
4.抗体保有後の輸出前待機
5.事前届出書の提出
6.出国直前の臨床検査
7.出国手続き
1.マイクロチップの装着
国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。
2.ワクチン注射
マイクロチップ装着後、狂犬病不活化予防注射を2回以上接種する必要があります。
3.狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査
2回目以降のワクチン接種後,日本国農林水産大臣が指定する検査施設において抗体価検査を行い,結果(血清1mlあたり0.5IU 以上であることが条件)を受け取る必要がありますが,ドミニカ共和国内には指定検査施設はありません。近隣では米国カンザス州立大学狂犬病研究所(Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory)が指定検査施設となっています。
4.抗体保有後の輸出前待機
1.2.3.の後、血液の採血日から180日間以上経過して、かつ2年以内に犬又は猫が日本に到着するように御注意願います。(採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。)
なお、日本到着までに狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れる場合、有効免疫期間以内に再度追加接種が必要です。
5.事前届出書の提出
動物を搭載した船舶又は航空機が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」(動物検疫所のホームページから入手可能。)を提出願います。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従ってください。
6.出国直前の臨床検査
出国前(できる限り2日以内)に、狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症も必要)にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。
7.出国手続き
ドミニカ共和国畜産局(Dirección General de Ganadería -DIGEGA-)に上記(1)~(3)の結果を提示して,その内容及び狂犬病ならびにレプトスピラ病に罹患していない旨の証明書 (Certificado Oficial de Salud para la Exportación de Perros y Gatos) の発行を受ける必要があります。
※動物検疫所HPに推奨様式が掲載されています。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html#suisyo
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
電話:809-535-9689 Ext. 231
なお、航空機搭乗の際の手続き、航空会社への提出書類等については、各航空会社にお問い合わせください。(航空機によって預かれる動物の数に制限がある場合もありますので、事前に確認されることをお勧めします。)
必要なマイクロチップ、ワクチン等の情報詳細は上述の農林水産省動物検疫所のホームページ等で御確認ください。また、ドミニカ共和国で行う手続きと共に、日本到着40日前までに日本の動物検疫所に対して行う手続き(以下5.)もありますので御注意ください。
1.マイクロチップの装着
2.ワクチン注射
3.狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査
4.抗体保有後の輸出前待機
5.事前届出書の提出
6.出国直前の臨床検査
7.出国手続き
1.マイクロチップの装着
国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。
2.ワクチン注射
マイクロチップ装着後、狂犬病不活化予防注射を2回以上接種する必要があります。
3.狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査
2回目以降のワクチン接種後,日本国農林水産大臣が指定する検査施設において抗体価検査を行い,結果(血清1mlあたり0.5IU 以上であることが条件)を受け取る必要がありますが,ドミニカ共和国内には指定検査施設はありません。近隣では米国カンザス州立大学狂犬病研究所(Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory)が指定検査施設となっています。
4.抗体保有後の輸出前待機
1.2.3.の後、血液の採血日から180日間以上経過して、かつ2年以内に犬又は猫が日本に到着するように御注意願います。(採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。)
なお、日本到着までに狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れる場合、有効免疫期間以内に再度追加接種が必要です。
5.事前届出書の提出
動物を搭載した船舶又は航空機が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」(動物検疫所のホームページから入手可能。)を提出願います。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従ってください。
6.出国直前の臨床検査
出国前(できる限り2日以内)に、狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症も必要)にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。
7.出国手続き
ドミニカ共和国畜産局(Dirección General de Ganadería -DIGEGA-)に上記(1)~(3)の結果を提示して,その内容及び狂犬病ならびにレプトスピラ病に罹患していない旨の証明書 (Certificado Oficial de Salud para la Exportación de Perros y Gatos) の発行を受ける必要があります。
※動物検疫所HPに推奨様式が掲載されています。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html#suisyo
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
電話:809-535-9689 Ext. 231
なお、航空機搭乗の際の手続き、航空会社への提出書類等については、各航空会社にお問い合わせください。(航空機によって預かれる動物の数に制限がある場合もありますので、事前に確認されることをお勧めします。)