新型コロナウイルス(COVID-19)感染症関連情報
令和5年3月8日
- 在留届登録者、および『たびレジ』登録者にメールで情報が配信されます。登録ご希望のかたは, こちら。
- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用)
- 外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。
- 査証免除措置の適用を再開しますので、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合、ビザ免除諸国・地域(ドミニカ共和国を含む)の方は、査証申請が不要となります。(報酬を得る活動をする場合や長期滞在の場合及び査証免除対象国以外の方は、引き続き査証申請が必要ですのでご注意ください。)
- 全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。詳しくはこちら。
- 令和4年12月30日以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施します。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施します。
1月8日午前0時(日本時間)以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対する入国時検査の方法を抗原定量又はPCR検査に切り替えます。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めます。
1月12日午前0時(日本時間)以降、マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施します。
(上記以外の場合、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等は求められません。)
(入国手続き「検疫」、「入国審査」、「税関申告」をウェブで行うことができるサービスVisit Japan Webをご利用ください。入国時の手続を簡略化できます。)
- 日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ
※本事業は、予定どおり2023年3月で終了します。
※最終接種実施日は、羽田空港接種会場は3月28日(火)、成田空港第一ターミナル接種会場は3月27日(月)、成田空港第二ターミナルは3月29日(水)です。
詳しくはこちら。 - 【ドミニカ共和国関連】
- Information on Coronavirus (COVID-19) : ドミニカ共和国観光庁による新型コロナウイルス関連の情報
(英語、スペイン語のみ。ドミニカ共和国内の検査機関についての情報もこちらをご覧下さい。)
2022年4月23日現在、ドミニカ入国に際してワクチン証明書及びPCRまたは抗原検査の結果の提示は求められていません。 - E-TICKET
ドミニカ共和国の出入国には、出入国申請書、税関申告書及び健康宣誓書のオンライン上での提出が必要です。申請はこちら。 - ドミニカ共和国で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数等の情報はこちら。(スペイン語のみ)。
- ドミニカ共和国から日本への郵便の取り扱いは2022年9月から再開しています。 (詳しくはこちら (スペイン語のみ)。 日本からドミニカ共和国向けの郵便は依然停止中。)
【海外安全情報】- 2023.01.09 中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用)
1月12日午前0時(日本時間)以降、マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施します。 - 2023.01.04 中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用)
1月8日午前0時(日本時間)以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対する入国時検査の方法を抗原定量又はPCR検査に切り替えます。中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めます。 - 2022.12.29 令和4年12 月27 日付「水際措置の見直しについて」の実施について(2022年12月30日以降適用)
令和4年12月27 日付「水際措置の見直しについて」の2.の実施に当たって、既存の香港・マカオからの直行旅客便については、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある者がいないことが当該航空会社により確認できる場合には、新千歳空港、福岡空港、那覇空港への到着も可能とします。 - 2022.12.27 中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(2022年12月30日以降適用)
1.入国時検査の実施
中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施する。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施する。
2.直行旅客便の到着空港の限定等
中国(香港・マカオを含む)と日本の間の直行旅客便については、到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港の4空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に対して要請する。 - 2022.10.19 各国に対する新型コロナウイルスにかかる感染症危険情報の発出(レベルの引下げ及び維持)
新型コロナウイルスの感染症危険情報について、世界の感染状況が総じて改善してきていること、G7各国も既に国・地域別のレベル指定を取り止めていること等を踏まえ、10月19日付けで、全世界を一律レベル1(十分注意してください)とします。 - 2022.09.26 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用)
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。
査証免除措置の適用を再開します。
全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。 - 2022.09.13 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(自宅等待機者の検査方法の見直し)
- 2022.09.02 新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)
- 2022.08.30 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。 - 2022.08.15 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本出国前に日本で取得した検査証明書の扱いについて)
- 2022.07.27 新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(30))
- 2022.07.27 新たな水際対策措置(3回目以降の接種に有効とするワクチンの追加)
- 2022.07.21 新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)
パキスタン、フィジー、ネパール、ペルー、モルドバ、西サハラの水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について、見直しを行うこととします。 - 2022.06.22 新たな水際対策措置(新たな水際対策措置 (3回目以降の接種に有効とするワクチンの追加)
- 2022.05.26 新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)
- 2022.05.20 新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
- 2022.05.16 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
- 2022.05.02 ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の申請締め切り時間の変更について
指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。
事前審査の締め切り時間が「日本到着予定時刻の6時間前」に短縮されました。
【日本入国関連の情報】
《上陸拒否,検疫の強化,既に発給された査証の効力停止,査証免除措置の停止》- 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用)
- 外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。
- 査証免除措置の適用を再開しますので、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合、ビザ免除諸国・地域(ドミニカ共和国を含む)の方は、査証申請が不要となります。(報酬を得る活動をする場合や長期滞在の場合及び査証免除対象国以外の方は、引き続き査証申請が必要ですのでご注意ください。)
- 全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。詳しくはこちら。
- 令和4年12月30日以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施します。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施します。
1月8日午前0時(日本時間)以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対する入国時検査の方法を抗原定量又はPCR検査に切り替えます。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めます。
1月12日午前0時(日本時間)以降、マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施します。
(上記以外の場合、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等は求められません。)
- 日本入国に必要な書類のご案内:有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。詳しくはこちら(厚生労働省)。(シノバック製、シノファーム製のワクチンは、ファイザー製、アストラゼネカ製、モデルナ製と同様に10月11日より日本入国に有効なワクチンとなります。)
- ドミニカ共和国政府発行のワクチン接種カードについて
ドミニカ共和国政府発行のワクチン接種カードTarjeta de Vacunaciónは、スペイン語表記のみですので、日本入国には、こちらより、英語併記のCertificado de Vacunaciónを取得するか、翻訳フォームをご利用下さい。 - 検査証明について
- 検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、必要項目が日本語または英語で記載されている必要があります。詳しくはこちら。
厚生労働省作成の証明書のフォーマット(様式)(スペイン語版)および記入見本はこちら。
詳しいスペイン語の説明はこちら。 - 検査証明書について(Q&A)
- ドミニカ共和国内の検査機関については,Information on Coronavirus (COVID-19)(英語、スペイン語のみ。Where can I have a PCR test done in the Dominican Republic with results 48 to 72 hours before the trip back to my country?の項。)をご参照ください。
- 以下の施設ではPCR検査及び検査証明の記入が可能です。
ご希望の方は直接施設に最新の情報をご確認の上、ご利用ください。最新の検査証明のフォーマットを送付/提出して記入を依頼してください。- Hospiten Santo Domingo (Alma Máter, esquina Bolivar, s/n, Santo Domingo 809-541-3000)
担当者:Virginia Estrella Acosta Guzman virginia.acosta@hospiten.com
費用(RT-PCR検査及び検査証明記入):125ドル 受付:月曜日から金曜日のみ8時から(要事前予約)、所要時間:3-4時間 - Premedi-Test (Av Abraham Lincoln, Esq. 27 de Febrero, Plaza Lincoln #456, Santo Domingo 809-334-6566)
費用(RT-PCR検査及び検査証明記入):3,700ペソ 受付:(平日)午前7時半~午後5時、(土)午前7時半~午後12時、予約不要。証明書は翌営業日渡し。
- Hospiten Santo Domingo (Alma Máter, esquina Bolivar, s/n, Santo Domingo 809-541-3000)
- 検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、必要項目が日本語または英語で記載されている必要があります。詳しくはこちら。
- 査証効力停止の解除
令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されました。
これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内のビザを所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となりました。
- Information on Coronavirus (COVID-19) : ドミニカ共和国観光庁による新型コロナウイルス関連の情報
- 本邦に入国を予定している方に係る取扱い及び再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い(令和4年10月7日更新) ※下記の取り扱いは、令和5年4月30日までに再入国許可の期限が経過したもの、及び査証申請が令和5年4月30日までになされたものが対象です。
- 在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続について(令和4年10月7日更新)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間 内に日本への再入国が困難な永住者の方へ(令和4年10月7日更新)
- 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(2022年10月11日以降適用)
- 外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。
- 査証免除措置の適用を再開しますので、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合、ビザ免除諸国・地域(ドミニカ共和国を含む)の方は、査証申請が不要となります。(報酬を得る活動をする場合や長期滞在の場合及び査証免除対象国以外の方は、引き続き査証申請が必要ですのでご注意ください。)
- 全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。詳しくはこちら。
- 令和4年12月30日以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある全ての入国者に入国時検査を実施します。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施します。
1月8日午前0時(日本時間)以降、中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港・マカオを除く)からの直行便での入国者に対する入国時検査の方法を抗原定量又はPCR検査に切り替えます。また、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めます。
1月12日午前0時(日本時間)以降、マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施します。
(上記以外の場合、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等は求められません。)
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について
2022年11月1日以降に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方は、査証(ビザ)申請や上陸申請の際に原本の提出が必要です。 - 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
- 査証申請書 ※写真のサイズが 45mmx 35mmに変更になりました。
【世界各国の情報】
【日本国内の在留外国人への支援策】
【その他】