新型コロナウイルス(COVID-19)感染症関連情報
2021/1/15
《領事窓口の対応時間は,1月5日より午前8時45分~午後1時,及び午後1時30分~5時となっております。》
《領事サービス向上・改善のためのアンケートにご協力ください。》
下記の情報は,在留届登録者,および『たびレジ』登録者にメールで配信されています。登録ご希望のかたは, こちら。
【在ドミニカ共和国日本国大使館からのお知らせ】
1. 1月14日現在,厚生当局及び当地各報道によると,ドミニカ共和国で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の累計感染者数は前日比で1,482名増加し,188,969名(死亡者2,432名)。
2.  ドミニカ共和国大統領は1月9日,夜間外出禁止時間の変更を発表しました。
3. 帰国等の際には日本においての新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について等により,最新の情報のご確認をお願い致します。
4. 皆様におかれましては,常に最新の情報を収集するとともに,手洗い,うがい,咳エチケットの徹底など新型コロナウイルス感染予防対し適切な対応を行っていただけるようお願い致します。
【ドミニカ共和国への入国等に関する情報】
【海外安全情報】
【日本入国関連の情報】
《上陸拒否,検疫の強化,既に発給された査証の効力停止,査証免除措置の停止》
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(外国人の方が利用される際の査証の申請について):
※この措置は令和2年12月28日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間停止されます。詳しくはこちら: (日本語) (英語)
ドミニカ共和国日本国大使館での査証申請(短期商用目的,就労・長期滞在目的)に必要な書類のご案内(この措置は12月28日より停止されました。):
(日本語) (スペイン語)
申請・入国に関する よくある質問はこちら
標準処理日数は設けられていません。必要書類が完備されてから数週間かかる場合もありますので、余裕を
もって申請してください。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱について
通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,入国制限措置が解除された日から6月又は 2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしました。
令和3年(2021年)休館日
《再入国関連》
【世界各国の情報】
【日本国内の在留外国人への支援策】
【その他】
《領事サービス向上・改善のためのアンケートにご協力ください。》
下記の情報は,在留届登録者,および『たびレジ』登録者にメールで配信されています。登録ご希望のかたは, こちら。
【在ドミニカ共和国日本国大使館からのお知らせ】
1. 1月14日現在,厚生当局及び当地各報道によると,ドミニカ共和国で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の累計感染者数は前日比で1,482名増加し,188,969名(死亡者2,432名)。
2.  ドミニカ共和国大統領は1月9日,夜間外出禁止時間の変更を発表しました。
3. 帰国等の際には日本においての新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について等により,最新の情報のご確認をお願い致します。
4. 皆様におかれましては,常に最新の情報を収集するとともに,手洗い,うがい,咳エチケットの徹底など新型コロナウイルス感染予防対し適切な対応を行っていただけるようお願い致します。
- 2021.01.09 新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出禁止時間の変更及び領事窓口の対応時間変更について
- 2020.09.11 ドミニカ共和国入国時 PCR 検査結果の提示取り止めについて
- 2020.07.23 夜間外出禁止時間帯の空港への移動について
- 2020.07.20 ドミニカ共和国政府による夜間外出禁止令について(再施行)
- 2020.06.30 新型コロナウイルス感染症による「全国感染事態」宣言(ドミニカ共和国厚生省)
- 2020.05.18 領事窓口対応時間について(通常化)
- 2020.04.14 ドミニカ共和国政府による都市間移動禁止の解除について
- 2020.04.06 【お願い】ドミニカ共和国 に短期滞在されている方々へ (新型コロナウイルスの感染拡大に伴う所在確認等)
- 2020.04.06 日本・ドミニカ共和国間の国際郵便の取り扱いについて(12月23日より日本からの郵便は船便も受付停止。ドミニカ共和国から日本向けの郵便は通常通り。)
- 2020.04.02 領事窓口時間の変更・ドミニカ共和国との査証免除措置の停止
- 2020.03.18 ドミニカ共和国政府による新型コロナウイルスにかかる新たな規制措置について(2)
- 2020.03.15 ドミニカ共和国政府による新型コロナウイルスにかかる新たな規制措置について)
【ドミニカ共和国への入国等に関する情報】
- Information on Coronavirus (COVID-19) : ドミニカ共和国観光庁による新型コロナウイルス関連の情報(英語、スペイン語のみ)
- ドミニカ共和国政府による出入国手続き書類の電子化申請について (義務化は2月1日からに変更になりました。)
【海外安全情報】
- 2021.01.13 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガルを追加)
- 2021.01.13 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)
- 2021.01.13 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)(新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についてすべての入国者の方に誓約を求め、入国時に誓約書に誓約していただきます。)
- 2021.01.11 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ミネソタ州)を追加)
- 2021.01.09 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にカナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニアを追加)
- 2021.01.08 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
(全ての入国者・再入国者・帰国者(日本国籍者含む)に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。)
スペイン語の見本付き「COVID-19に関する検査証明」所定のフォーマットはこちら。(12月10日更新) - 2021.01.08 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)を追加)
- 2021.01.06 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルクを追加)
- 2021.01.05 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランドを追加)
- 2021.01.01 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(フロリダ州)を追加)
- 2020.12.31 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツを追加)
- 2020.12.30 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)を追加)
- 2020.12.29 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の変更)(検疫の強化の対象国・地域からアイスランドを指定取り消し)
- 2020.12.28 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にスイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタインを追加)
- 2020.12.27 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にカナダ(オンタリオ州)を追加)
- 2020.12.26 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (全ての国・地域からの新規入国の一時停止等)
- 2020.12.25 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する南アフリカ・オーストラリア・英国に対する新たな水際対策措置
- 2020.12.23 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する英国に対する新たな水際対策措置
- 2020.10.30 【広域情報】感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
- 2020.03.16 【感染症広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起(新規)
- 2020.03.13 【感染症広域情報】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起(新規)
【日本入国関連の情報】
《上陸拒否,検疫の強化,既に発給された査証の効力停止,査証免除措置の停止》
- 2021.01.13 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(ドミニカ共和国は、上陸拒否対象地域に指定されています。)
1月14日から、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についてすべての入国者の方に誓約を求め、入国時に誓約書に誓約していただきます。詳しくはこちら。
英語での案内: Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19) - 2021.01.08 全ての入国者・再入国者・帰国者(日本国籍者含む)に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
詳しくはこちら。
・スペイン語の見本付き「COVID-19に関する検査証明」所定のフォーマットはこちら。(12月10日更新)
・ドミニカ共和国内の検査機関について:Information on Coronavirus (COVID-19)(英語、スペイン語のみ。FREQUENTLY ASKED QUESTIONSの項参照。) - 2020.12.28 日本に入国・帰国される皆さまへ (厚生労働省・検疫所)入国・帰国の際は質問票の提出が必要です。質問票Webの到着前入力をお願いします。
- 4月1日,国家安全保障会議により,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
本件措置の中には,以下のとおり査証の制限等の措置が含まれています。
これらの措置は,4月3日午前0時(日本標準時)から運用が開始され,当分の間,実施されます。
4月2日までに在ドミニカ共和国日本国大使館で発給された一次・数次査証の効力の停止。
ドミニカ共和国籍の方への査証免除措置の停止(外交・公用旅券を含む)
- 4月3日以降にドミニカ共和国から日本へ入国しようとする方はすべて、新たに査証の申請をする必要があります。
※この措置は令和2年12月28日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間停止されます。詳しくはこちら: (日本語) (英語)
(日本語) (スペイン語)
通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,入国制限措置が解除された日から6月又は 2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしました。
- 在留資格を有する外国人の再入国について
令和2年11月1日より、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。なお、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明(以下「出国前検査証明」)の提出は引き続き必要となりますので御注意ください。
スペイン語の見本付き「COVID-19に関する検査証明」所定のフォーマットはこちら。(12月10日更新) -
在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続について
- (1)再入国出中に在留期限を経過した方,(2)資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について
- 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ
【世界各国の情報】
【日本国内の在留外国人への支援策】
【その他】
- 【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
ドミニカ共和国に居住する受給権者の方(提出期限が令和2年2月末日以降である方)については、郵便の受付が再開された後3ヶ月後までの間、年金の支払いを差し止めないこととしています。